英文契約書の作成、翻訳でお悩みの
中小企業の担当者様へ
今、このようなことでお悩みではありませんか?
- 初めての海外取引で英文契約書の作り方が分からない
- 相手からの英文代理店契約書・販売店契約書の内容を至急チェックする必要がある
- 自社で作った英文契約書の内容に不安がある
- 海外企業との英文売買契約締結の交渉を有利に進めたい
- 英文ライセンス契約書を作りたいが時間がない
- 英文契約書にサインを求められたが、専門的な法律用語が英語で書かれていて分からない
- 契約の条件、料金等を口約束で済ませていて不安がある
- 海外企業に技術や営業に関する秘密などが流出しないよう法的に保護したいがどうしたらいいのか分からない
- 外国企業の取引のため、定款や登記簿の翻訳が急いで必要だ
上記の内容にひとつでも当てはまる方は、ご相談ください。
あなたが今直面しているお悩みを解決できるかもしれません。
英文契約書作成についての個別無料相談会
相談予約受付中!
日時:毎週土曜13:00~17:00のうち予約した時間帯
場所:大阪市北区芝田1丁目4-17 梅田エステートビル2F会議室(阪急梅田駅茶屋町口より徒歩2分,DDハウス隣のビル)
費用:通常30分5000円(税別)→今なら無料!
参加資格:英文契約書作成・翻訳の必要な会社担当者及び個人事業主。(但し時間の都合上、1日5名、一人30分以内)
参加方法:電話予約(TEL:06-6375-2313)の上、指定の時間帯に来所してください。
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来所の際は、上の地図をプリントアウトしてお持ち頂くと便利です)
英文契約書作成・翻訳.net代表者挨拶
英文契約書作成・翻訳.netのWEBサイトをご覧頂き、ありがとうございます。 最近、国際化の波が押し寄せており、国際取引のため英文契約書が必要になってきてはいませんでしょうか?
確かに、英語の堪能な方や翻訳業者であれば、「何となくわかる」程度の翻訳は可能でしょう。
しかし、現実に翻訳を見る限り、一般の翻訳業者が行った英文契約書の翻訳は「役に立たないレベルのものが多い」のが実情です。
プロの翻訳事業者に依頼しているのに、なぜこのようなことが起こるのかというと、英文契約書の用語は日常使わない言葉が多数用いられており、そもそも法律用語そのものが法的にどういった意味をもつのかわからなければ正確に翻訳できない性質のものだからです。
多くの方にはピンとこないかもしれませんが、英文契約書は、もともと普通の英語ネイティブであっても何を書いているのかわからないレベルの特殊なものなのです。
ですから、英語がペラペラだからといってきちんとした契約書が作れるわけではなく、ましてや多少英語ができる程度の社内の翻訳者が翻訳することは危険極まりないといえます。
また、英文契約書を一般の翻訳業者ではなく、弁護士事務所や行政書士事務所等の専門家の事務所に依頼することにはもうひとつ、別の重要な意味があると考えています。
これはつまり、英文契約書を作成するのに必要なのは「翻訳」ではなく、英文契約書についての詳細な「解説」ではないか?ということです。
例えば、「準拠法をどのように決めたらいいのか?」「権利不放棄の条項とは何なのか、入れたほうがいいのかそうではないのか?」等、契約締結に当たっては、こういった疑問が次々と生じてきます。
つまり、英文契約書の作成や翻訳というのは、外国語を別の外国語に訳しているようなものなので、英文契約書を日本語に翻訳したからといって、解説がなければ、意味が完全にわかるわけではないのです。
とするなら、この疑問を解消することが最も重要なことではないでしょうか。
これができないために、英語が堪能なはずの担当者に英文契約書を作成させると、法律用語の誤りや、あいまいな表現を放置したりして、後でトラブルとなってしまうことがよくあるのです。
しかし、ご安心ください。当社の英文契約書作成サービスは、法律英語と国際取引法務に精通した専門家が行い、しっかりとした「解説」を行いますので、英文契約書作成・翻訳でお困りの問題を一発解決することができます。
英文契約書の作成・翻訳でお困りの方は、是非1度ご相談下さい。
フロンティア総合国際法務事務所
代表 田上創
当事務所に英文契約書作成・翻訳を依頼する6つのメリット
当事務所が提供する『英文契約書作成・翻訳サービス』には、下記6つのメリットがあります。
1.会社の盾となる有利な条件での英文契約書の作成
英文契約書の契約条件は、最終的には契約当事者の交渉によって決まります。ビジネスである以上、当事者の力関係によって、一方当事者にとって有利な条件、不利な条件になることはよくあることであり、特に不当なことではありません。
しかしながら、一般に交渉力が外国企業に劣る中小企業にとっては、一方的に不利な条件で契約していることが少なくありません。そもそも一方的に不利な条件を飲まされていることに気づいていないケースも多々あります。
さらに、市販されている英文売買契約書や英文業務委託契約書のひな形は、双方の当事者にとって中立的な立場から作成されています。もし、貴社が取引条件を決めるにあたって有利な立場にあっても、市販のひな形を使ったのでは、そのような有利な立場を契約条件に反映できていない恐れがあります。
当事務所に英文契約書の作成を依頼した場合、当事者の関係も考慮に入れて契約書を作成できるので、貴社にとってなるべく有利となるような条項を盛り込むこともできますので、有利な契約を締結できる可能性が高くなります。
2.英文契約書のひな形にはない特殊事情の反映・適切な修正
新しく海外企業と契約を締結する場合、様々な背景事情があります。しかし、市販されている英文契約書のひな形は、当然ですが、それらの事情を考慮に入れて作られてはいません。
ですから、ひな形をそのまま当てはめると、実情とのギャップに違和感を感じるケースも少なくありません。
一方、プロが英文契約書を作成する場合は、背景となる特殊事情をヒアリングして英文契約書を作成します。そのため、より実態に即した英文契約書にすることができます。
3.将来のトラブルを回避できる
市販されている英文売買契約書のひな型は、例えば支払い方法について「甲乙協議の上、決定する」と定めている場合があります。
これは、支払い方法には様々なものがある場合、当事者に実情に合わせ、具体的な内容を埋めてほしいという意図のもとで、あえてこのような曖昧な表現にしてあるのです。
このような場合に、もし、ひな形のまま契約を結んでしまうと、将来紛争が生じた場合にトラブルになりかねません。
しかしながら、専門家に英文売買契約書の作成を依頼することにより、各条項を明確化し、海外企業との将来のトラブルを回避することができます。
4.10年の豊富な経験と実績
当事務所は、創業以来10年間にわたり、 英文契約書作成・翻訳サービスをご提供させていただいております。その豊富な経験と実績から、通常では難しいお急ぎの案件でも対応が可能です。
5.安価な料金
一般に、英文契約書の作成・翻訳は一般の弁護士事務所では対応できない高度な業務ですので、一般の弁護士費用より高くなります。そのため、かなり費用がかかってしまいます。しかし、当事務所は、徹底したコスト削減と業務の効率化により、サービスの質を維持しつつ、大手国際弁護士事務所より安く、ご利用しやすい料金でのサービス提供を可能にいたしました。また、事前にお見積もりを差し上げますので、勝手に料金をチャージすることはございませんので、安心してご依頼が可能です。
6.時間をかけて、丁寧にご説明します
ひとりひとりのお客さまに対して、たっぷりと時間をとり、わかりやすい言葉でていねいに、ご説明させていただきます。お客さまが納得できないまま、手続きを進めるようなことはありません。
当事務所は英文契約書作成・翻訳を専門とする行政書士が常駐しておりますので、英文契約書作成・翻訳についてお悩みの方は、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談下さい。
お蔭様でTV出演!マスコミ取材依頼実績等
1、独立・起業の専門誌「アントレ」2006年9月号(リクルート社・全国の書店、コンビニで販売)に専門家として紹介される。
2、2006年11月6日当事務所応接室にてMBS(毎日放送)の取材を受ける。
3、2008年9月30日名古屋テレビ報道特集番組「UP!」に出演。専門家としてコメント。
4、週間ポスト(2008年11月21日号)49ページに掲載。専門家としてコメント。
5、2009年5月18日NHK国際部より電話取材。専門家としてコメント。
6、その他、その道のスペシャリストを紹介する「国際グラフ」や「夕刊フジ」大阪版等の取材申込あり。
連絡先
■HPのタイトル:英文契約書作成・翻訳.net
■事務所所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田1丁目4-17 梅田エステートビル2F (阪急梅田駅茶屋町口より徒歩2分,DDハウス隣のビル)
■営業時間:平日10:00~19:00(但し、土日祝日、営業時間外でも電話はつながります)
■事務所名:フロンティア総合国際法務事務所
■代表者氏名:田上 創
■所属:日本行政書士連合会:05262374号
大阪府行政書士会:5117号
■保有資格等:法務省大阪入国管理局届出入管申請取次行政書士
■業務内容
1.英文契約書の作成及びコンサルティング
2.英文売買契約書、英文代理店契約書、英文販売店契約書、英文ライセンス契約書、英文秘密保持契約書、英文合弁契約書等の翻訳
3.英文定款、英文議事録の作成、翻訳
4.公証人役場での公正証書作成、戸籍謄本、住民票、登記簿謄本の英文翻訳認証、外務省のアポスティーユ認証取得
5.フィリピン人と国際結婚を希望される日本人のためのフィリピン国際結婚手続き・配偶者ビザ申請代行
6.簡易宿所・特区民泊許可の運営に必要な英文ハウスルール、英文マニュアルの作成
7.外国人従業員、外国人会社経営者、その他就業ビザ・投資経営ビザ・配偶者ビザ・オーバーステイ問題への対応
英語サイト:immigration visa lawyer japan
8.中国、香港、韓国、アメリカ等外国会社のファンド設立、匿名組合設立
9.外国人同士、もしくは日本人と外国人の国際結婚したカップルの国際離婚に伴う離婚協議書作成
■連絡先
TEL:06-6375-2313
FAX:020-4622-6151
■対応地域:大阪・京都・兵庫・和歌山・奈良・滋賀・堺・豊中・東大阪・神戸・西宮・尼崎・箕面・宝塚・伊丹・池田・高槻・吹田・茨木・泉大津等の大阪府、兵庫県、京都府の各市、大阪市北区・中央区・淀川区等の関西圏が中心となりますが、英文契約書の作成については、名古屋、福岡、東京、仙台、北海道等、全国対応いたします。
医療法人設立 建設業許可申請 事業協同組合設立 帰化 韓国相続手続代行 一般社団法人設立 大阪 韓国戸籍翻訳・取寄せ代行 kindle電子書籍出版代行 オーバーステイからの在留特別許可申請 NPO法人設立代行 大阪