定款の翻訳とは

定款[ていかん]とは、株式会社などの社団法人の組織活動の根本規則をいいます。

英語では Articles of Incorporation です。

定款の作成(及び認証)は多くの国で、会社設立の要件になっていることが多く、そのため作成は必須のものとなることが多いです。

定款は、アメリカの場合、会社の名称、所在地、事業目的、そして発行できる株式数の上限つまり授権資本など基本的事項だけを記載した articles of incorporation と組織運営の細則を定めた bylaws との二本立てになっています。これは、イギリスも同じで、基本部分(基本定款)は、memorandum of association に、そして細則(付属定款)は articles of association に入っています。

日本の場合は基本定款、付属定款というものは通常はなく、1つの「定款」にまとめる形になりますので、欧米とは様式は全く違います。

定款の翻訳が必要となる場合

定款の英訳が必要となるのは、以下のような場合です。

①海外の取引先から会社の概要の確認のため提出を求められた場合

②日本法人の海外子会社を設立する場合(アメリカ、中国、イギリス、タイ、シンガポール、マレーシア等)

③海外子会社の許認可(ライセンス)を取得する場合

④日本法人の海外支店を設立する場合

⑤投資家や取引先への説明:海外の投資家や関係企業に対し、会社の基本規則や事業目的を説明する場合

定款の翻訳は、企業が海外でビジネスを展開する際や外国の行政機関・取引先に対して企業情報を提出する際に必要とされる重要な手続きです。正確な翻訳が求められるため、専門知識を持つ翻訳者による対応が不可欠です。

定款翻訳の注意点

定款の翻訳の際は、以下の点に注意が必要です。

1.法律用語の正確な翻訳:定款には法的要素が含まれており、誤訳がトラブルを招く可能性があります。
2.構成の整合性:章や条項ごとに翻訳し、原文と対応させる必要があります。
3.翻訳証明の必要性:提出先によっては翻訳証明書や公証・アポスティーユ認証が必要です。

 

定款の翻訳公証・アポスティーユ認証とは?

定款の翻訳公証とは、定款(会社の基本規則を定めた文書)を翻訳した内容が正確であることを公的に証明する手続きです。公証役場で行われ、公証人が翻訳文の真正性を証明します。ただし、日本の公証人は基本的に文書の真正性を証明しませんので、翻訳者が宣誓供述書の形で宣誓供述するか、公証人の面前署名を行う形で認証する形で代用します。

 

定款の翻訳公証・アポスティーユ取得の手続き手順

1.定款の翻訳:専門の翻訳者や翻訳会社に依頼し、正確な翻訳文を準備する。

2.公証役場での認証:翻訳文と原本を公証役場に提出し、公証人の認証を受ける。

3.アポスティーユの取得(必要に応じて):海外提出時には外務省でのアポスティーユ取得が追加されることもあります。

4.定款の翻訳公証の注意点:翻訳の正確性が重要であり、法律知識を持つ翻訳者による翻訳が推奨されます。提出先国や機関によっては追加書類や認証が求められるため、事前確認が必要です。

 

定款翻訳の依頼先

信頼できる翻訳会社や法律専門の翻訳者に依頼することで、高品質な翻訳を確保できます。特に、各国の法制度や企業慣習に精通した翻訳者が望ましいです。

海外ビジネスや国際手続きでは、正確な定款の翻訳が企業信頼性を高める鍵となります。

 

定款の翻訳の参考例(サンプル)

参考までに、定款の重要部分の英訳を載せておきます。但し参考例ですので、他の訳し方もあります。

 

(定款の英訳例・雛形)

 

● 表題部

ABC株式会社 定款

第1章 総則

ABC Inc.

ARTICLES OF INCORPORATION

CHAPTER ONE: GENERAL PROVISIONS

 

(商号)
第1条  当会社は、ABC株式会社と称し、英語では、 ABC Inc.と称する。

ARTICLE 1. COMPANY NAME
The name of the Company shall be “ABC Kabushiki Gaisha” and in English, “ABC Inc.”

 

● 事業目的

(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 XXX
2 XXX
3 前各号に附帯する一切の事業

ARTICLE 2. PURPOSE
This Company is organized for the purpose of engaging in the following business activities:
1. XXX
2. XXX
3. Any and all other activities ancillary to the above.

 

●所在地

(本店の所在地)
第3条 当社は、本店を東京都新宿区に置く。

ARTICLE 3. LOCATION OF HEAD OFFICE
The head office of the Company shall be located in Shinjuku-ku, Tokyo.

 

(以下省略)

 

当事務所では、英文定款の翻訳、作成でお困りの方のための定款翻訳・作成サービスを行っております。

英文定款の翻訳・作成やアポスティーユ認証でお困りの方は、是非ご相談ください。

なお、お電話での翻訳お見積りはお受けできませんので、必ず下記フォームより定款原文のデータを送付いただきますようお願いいたします。

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